クーリング・オフについて
教材到着の日から起算して8日までは、書面により契約を解除することができます。
①契約の解除は、書面を発した期日(ポスト投函日)に効力を生じます。
②メディア総合研究所は当該解除に伴う損害賠償もしくは違約金の支払いを請求いたしません。
③クーリング・オフによる契約の解除があった場合、既に役務提供が行われていても、その対価その他金銭の支払いを請求いたしません。
④クーリング・オフによる契約の解除があった場合、当該契約に関連して金銭を受領している時は、これを速やかに全額返還いたします。
⑤役務提供期間が2カ月以下または、役務の対価が5万円以下(消費税別)のプログラムは、クーリング・オフの対象にはなりません。
⑥クーリング・オフの行使を妨げるためにメディア総合研究所が不実のことを告げたことにより受講生が誤認し又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、受講者は、メディア総合研究所からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。